Q & A

Q.1 賦課金とは何ですか?なぜ賦課金を支払わなければならないのか?

A: 賦課金とは土地改良区が実施する土地改良事業により恩恵を受ける人が負担するお金のことです。当改良区は土地改良事業として、木曽川から引水するかんがい施設の維持管理、排水施設の維持管理、及び災害復旧を行っており、当改良区の区域内農地は土地改良事業の効果を受けているため、賦課金を負担する必要があります。(土地改良法第36条:経費の賦課)

Q.2 賦課金の納付時期は?

A: お住まいの地域によって納付書発送日が異なっており、毎年、総代会によって決定されます。ご参考までに例年下記の時期となっております。また、納付期限は各月末となっており、納付が遅れると延滞金が発生しますので期日までに納付下さい。送付先や引き落とし口座に変更がある場合は、当改良区徴収課へお問い合わせ下さい。

7月…稲沢市・蟹江町
9月…愛西市・あま市・一宮市・大治町・清須市・津島市
10月…名古屋市
11月…北名古屋市

Q.3 賦課金を支払わなかったらどうなりますか?

A: 賦課金が未納の場合は、納入の督促措置(督促状、催告書の発送、自宅訪問による徴収)を行っております。それでも納入がない場合は財産を差し押さえるなどの滞納処分も土地改良法により可能となっておりますので、納期内の納入をお願いいたします。また未納がある場合は当改良区では農地転用の許可が出来ませんのでご注意下さい。

Q.4 決済金とは何ですか?

A: 農地転用等により農地が減少しても、既存の用排水路などのかんがい施設に必要となる維持管理費は減少しませんので、今後も耕作をされる組合員の負担が過重とならないように今後相当期間分の維持管理費を納めていただくものです。(土地改良法第42条:権利義務の承継及び決済)

Q.5 どのような時に決済金が必要ですか?

A: 農地転用の際に必要となります。また、畑地転換により当改良区から土地改良事業の恩恵を受けなくなった場合は決済の手続きをしていただき賦課を除外することが出来ます。

Q.6 土地を取得または喪失した場合に必要な手続きはありますか?

A: 土地改良区へ名義変更の通知をお願いいたします。役所や法務局へ届出をしても土地改良区へ届出をしないと土地改良区の組合員名義は変わりませんのでご注意下さい。